日本消化器病学会専門医制度規則施行細則
第1条:日本消化器病学会専門医制度規則の施行に関しては,規則に定めるものの外,本施行細則によるものとする.
第2条:審議会は本学会理事長が任命した委員若干名と地区代表(支部長)によって構成し,担当理事が委員長となる.
第3条:日本全国を10ブロックに区分し,地区別に地区委員会をおく.
- 北海道:全道
- 東 北:青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島
- 関 東:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川
- 甲信越:山梨,長野,新潟
- 北 陸:富山,石川,福井
- 東 海:岐阜,静岡,愛知,三重
- 近 畿:滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山
- 中 国:鳥取,島根,岡山,広島,山口
- 四 国:徳島,香川,愛媛,高知
- 九 州:福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄
(2) 地区委員会はその地区の指導医のうちから選出された委員若干名によって構成する.
(3) 地区委員会は以下の認定業務を行い,審議会に報告する.
- 指導医,認定施設,関連施設及び特別関連施設の資格申請の審査
- 指導医及び認定施設の資格更新の審査
- 認定施設,関連施設及び特別関連施設における専門医及び指導医の異同の確認(年報)
第4条:審議会は以下の審議を行う.
- 専門医に関する認定業務
イ.試験に関する業務
ロ.専門医の資格の審査
ハ.専門医の認定
ニ.専門医の資格更新の審査 - 指導医に関する認定業務
イ.指導医の資格の審査
ロ.指導医の認定
ハ.指導医の資格更新の審査 - 認定施設に関する認定業務
イ.認定施設の資格の審査
ロ.認定施設の認定
ハ.認定施設の資格更新の審査 - 関連施設に関する認定業務
イ.関連施設の資格の審査
ロ.関連施設の認定
ハ.関連施設の資格更新の審査 - 特別関連施設に関する認定業務
イ.特別関連施設の資格の審査
ロ.特別関連施設の認定
ハ.特別関連施設の資格更新の審査 - その他本制度に関する業務
イ.年報の審査
第5条:申請の期間は次の通りとする.
- 専門医の申請締切は,毎年3月31日までとする.
- 指導医,認定施設,関連施設及び特別関連施設の申請期間は,毎年4月1日~6月30日とする.
(2) 申請の方法は,本学会機関誌及びホームページに会告する.
第6条:専門医の審査料及び認定料は次の通り定める.
但し,既納の金額は定款第39条に準じ,これを返還しない.
- 審査料 15,000円
- 認定料 30,000円
(2) 指導医,認定施設,関連施設及び特別関連施設の認定料は不要とする.
第7条:本細則の実施に関して生ずる疑義については,審議会の議を経て決するものとする.
第8条:本細則の変更は,審議会で審議し,理事会の議を経て承認を受けなければならない.
(1987年11月4日)
(1987年12月21日一部変更)
(1988年10月20日一部変更)
(1989年3月26日一部変更)
(1989年10月4日一部変更)
(1990年3月28日一部変更)
(1991年10月23日一部変更)
(1994年10月30日一部変更)
(1997年10月29日改定)
(2002年3月1日改定)
(2003年10月14日一部変更)
(2006年10月10日一部変更)
(2007年10月18日一部変更)
(2008年8月28日一部変更)
(2009年9月4日一部変更)
(2013年9月6日一部変更)
(2015年9月8日一部変更)
(2019年9月10日一部変更)
(2023年9月1日一部変更)
(2024年9月6日一部変更)