専門医制度 | Specialist
専門医更新申請
本学会の消化器病専門医資格は、5年毎に認定の更新を受けなければ、その資格を喪失して専門医を呼称することができなくなります。
専門医更新申請の主なスケジュール
4月1日-6月30日 | 更新申請期間 |
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8月-9月 | 審査 |
12月中旬 | 証書発送 |
翌年1月1日 | 認定日(認定期間は5年間) |
※2024年から、専門医制度関係の申請手続きは全てオンライン申請となっております。
・申請システム利用マニュアル/専門医-更新申請 【2.8MB】
専門医の更新条件
更新には、下記の全ての条件を満たして頂く必要があります。
- 定められた単位取得期間内に50単位を取得しなければならない。
更新単位は、別表に定める。
単位取得期間:
認定期間開始日の前年7月1日より5年後の6月30日
※ 認定期間と単位取得期間は、異なりますのでご注意ください。
例)認定期間が2025年1月1日~2029年12月末日の場合
単位取得期間は2024年7月1日~2029年6月30日となります。 - 更新時、認定内科医、総合内科専門医または内科専門医、外科専門医または外科認定登録医、放射線診断専門医または放射線治療専門医、小児科専門医のいずれかの資格を有していること。
なお、特別措置として2005年1月1日以前の消化器病専門医取得者は、この限りでない。
但し、この特別措置は原則として内科系の消化器病専門医には適用しない。 - 本学会主催の総会、大会のどちらかに1回以上の出席があること。(2026年までの更新申請条件)
- 本学会主催の総会ポストグラデュエイトコース、支部教育講演会、JDDW主催のJDDW教育講演のいずれかに1回以上の出席があること。
但し、半日単位の総会ポストグラデュエイトコース、支部教育講演会、JDDW教育講演は2回以上の出席があること。(2026年までの更新申請条件)
2027年の更新申請より専門医更新条件が変更されますので、ご注意ください。
専門医等更新に関する施行細則をご確認ください。
上記の更新条件を満たせない場合、保留または延長の手続きをして頂くことにより、単位取得期間を延ばすことができます。
但し、その期間は「消化器病専門医」を呼称することは出来ません。
- 保留手続き
取得単位が規定の単位に満たない場合、1年間取得期間を延ばすことができます。 - 延長手続き
出産、育児、長期病気療養、海外留学、その他の諸事情で取得単位が規程の単位に満たない場合、2年間取得期間を延ばすことができます。
但し、諸事情を証明する書類の提出が必要となります。
本学会の消化器病専門医資格を喪失または停止する理由は、下記の通りです。
- 日本国の医師免許を取り消されたとき。
- 専門医を辞退したとき。
- 専門医の更新を受けないとき。
- 本学会定款第36条または第38条により会員としての資格を喪失したとき。
- 基本領域学会の専門医、認定医、登録医など認定資格を喪失したとき。
- 会員の懲戒に関する規則により学会活動停止の懲戒処分を受けた場合、その活動停止期間中は、専門医の資格を停止するものとする。
なお、停止期間中の更新取得単位は認めない。
また、以下の理由により消化器病専門医資格を取り消されることがあります。
- 申請書類に虚偽が認められたとき。
- 専門医としてふさわしくない行為が認められたとき。